2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
「など」と大臣がおっしゃいましたのは、昭和五十六年当時は放送局自体が無線局免許という形で行われておりましたが、その後、放送を取り巻く環境の変化に伴いまして、認定放送持ち株会社制度の導入であるとか、あと、ハード、ソフト分離の導入などによりまして、放送法の方にも、元々の電波法にありました同じ仕組みで外資規制ということを入れてきたという経緯がございます。
「など」と大臣がおっしゃいましたのは、昭和五十六年当時は放送局自体が無線局免許という形で行われておりましたが、その後、放送を取り巻く環境の変化に伴いまして、認定放送持ち株会社制度の導入であるとか、あと、ハード、ソフト分離の導入などによりまして、放送法の方にも、元々の電波法にありました同じ仕組みで外資規制ということを入れてきたという経緯がございます。
例えば、平成二十年には認定放送持ち株会社制度、また、平成二十七年には経営基盤強化計画認定制度、平成二十八年には中小企業等経営強化法に基づく支援制度などを講じてきております。
つまり何かというと、あの当時、昭和六十二年は、分割・民営になりましたけれども、いわゆる持ち株会社制度というのが商法上認められていなかったんですよね。昔、元々持ち株会社、これあったわけですよ。ところが、戦前はこれは財閥、つまり三井、三菱の本社がそれぞれの系列会社を支配すると。これがGHQによって財閥解体ということで、その持ち株会社制を禁止されるわけですよね。
認定放送持ち株会社制度導入の目的でございます。幾つかございます。まず一つは、資金調達を容易化させるということ、持ち株会社を通じてグループ全体の資金を調達できる。あるいは、二つ目、経営資源の効率的な運用ができる、一般管理部門やコンテンツの著作権処理を持ち株会社へ集中する。あるいは、業界横断連携への柔軟な対応ということで、インターネットを通じたコンテンツ配信事業の展開なども容易になる。
認定放送持ち株会社制度の下におけます地域性の確保につきましては、御指摘の百六十三条の自主制作努力義務、それから、この制度、基幹放送事業者であるキー局とローカル局が親と子の関係になるということはならないようにするといったような制度上の担保措置を講じております。
次に、二〇〇七年の放送法等の一部改正では、複数の地上基幹放送事業者の子会社化を可能にする認定放送持ち株会社制度が導入をされました。改めて伺いますが、この制度の目的はどういうことだったのか、そしてそれがどの程度達成をされたというふうに総括されているのか、なかなか難しいと思いますが、ちょっとお答えいただきたいと思います。
次の質問ですが、認定放送持ち株会社制度における役員兼任規定の見直しということで、この法案では、法人又は団体役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものを特定役員と、こう言っておりますけれども、この役員等の定義の明確化、まあ柔軟化を図ろうとしているんですけれども、今回こういった試みを行った背景並びに特定役員の定義について、どういう地位にある者を想定
流れを見ますと、平成十九年に行われました認定放送持ち株会社制度の創設、そしてこの度の認定放送持ち株会社の認定の要件の緩和と、マスメディア集中排除原則が私には緩められてきていると、こういうふうに受け取っております。
マスメディア集中排除原則は認定放送持ち株会社制度の関係で緩和の方向の改正であるということは、これは御指摘のとおりでございます。 ただ、一つ申し上げられますのは、今までの現行制度の下でも実は子会社化をすることはできたわけですね。
マスメディアの集中排除原則と持ち株会社制度、やはり規制緩和という意味では、どんどん東京の資本が全国津々浦々のテレビなどを支配するという構図が進んでいるのは間違いありませんので、それが特定の、例えば憲法問題であるとか、いろいろな今後大きな争点になってくる問題がある場合に、一つの資本の影響を受ける可能性がないだろうかということを私自身は危惧しています。
こうした背景を踏まえつつ、認定放送持ち株会社制度、この制度自体、非常に評価するわけですけれども、この制度におけるマスメディア集中排除原則、この中では特例を認めているわけでございますが、地上基幹放送についての特例、いわゆる十二地域特例、この特例については、現状、活用がないというふうに認識をしております。 この事例がないこと自体を総務省としてどのように評価されているのか、確認させてください。
この放送分野における事業分野別指針のポイントとして、認定放送持ち株会社制度、ハード・ソフト分離制度等の新しい制度を活用した分社化、合併、子会社化、持ち株会社化等の事業再編といった、事業再構築を進めることが期待されるとしていました。
まず、御指摘のとおり、ラジオ局の経営基盤強化を行う上で、認定放送持ち株会社制度を活用するということ、これは私どもも、有効であるということでこの制度もつくらせていただいているものでございます。 今御指摘のように、認定放送持ち株会社の制度を用いたラジオの対策というものはないということでございます。
さらに、二〇〇八年には認定放送持ち株会社制度というのができて、中央の、東京のキー局が、ネットワークの中で地方のローカル局を傘下に置いて支援する、こういう法制度もできたわけですけれども、これが地方のローカル局の支援の枠組みとしては全然有効に活用されていない、こういう現状もあるわけです。
また、総務省といたしましても、昨年の放送法改正におきまして認定放送持ち株会社制度を導入するなど、放送事業者にとっての経営の選択肢の拡大を図ってきているところでございます。 各放送事業者が適切な経営を行いまして、コンテンツ産業の中核として発展していくことを期待しているものでございます。
一昨年、私どもは総合物流企業グループを目指しまして純粋持ち株会社制度をつくらせていただきましたので、最近では佐川急便グループというよりはSGホールディングスグループということで名のらせていただいておりますけれども、このホールディングスグループの中で、我々参加する企業がすべての従業員に、取り組む環境保全活動を定めた環境行動指針というものを制定をさせていただいておりまして、環境意識の高揚を図っております
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、衆議院における修正の意義とその評価、協会の執行部と経営委員会及び監査委員会についてのそれぞれの機能と役割、国際放送の実施要請を行うに際しての放送番組編集の自由の確保、情報の多様性、地域性に配慮した認定放送持ち株会社制度の運用、放送倫理・番組向上機構における自律的な取組への期待、放送行政機関の在り方等について質疑が行われました。
第三の理由は、認定放送持ち株会社制度の導入によってマスメディア集中排除原則を空洞化させるからであります。 法案の認定放送持ち株会社は集中排除原則の例外とされ、異なる地域であれば複数の放送事業者の子会社化が可能となり、持ち株会社による放送の寡占化、集中化をもたらすことになります。 現状でも、放送番組がキー局中心で、地域独自の制作番組が少ないと指摘されています。
次に、認定持ち株会社制度の導入に関しましてでございます。 今回の認定持ち株会社制度の導入に関しましては、放送のデジタル化に向けた設備投資などにより、特にその経営基盤が脆弱な地方民放局でその経営が大きく揺らぐことが懸念されたということによってなされたことは御存じのとおりでございます。具体的には、ネットワークによる資本関係を強化することで相互補完により地方民放局の経営を強化しよう。
それでは早速質問をさせていただきますが、まず上澤参考人にお願いをしたいと思いますが、今日、参考意見は主にローカル性を維持しながらこの認定放送持ち株会社制度を中心にコメントをされたと思っておりますが、最近の不適正な事例を考えた場合、やはり各放送局の取組というのは非常に大きいと思っております。
いろいろとお聞きをしたかったんですけれども、ローカル局、地上波デジタルの対策に相当の金が掛かって苦しいと、今のこの認定放送持ち株会社制度の導入ということによって、ある面でこれは資本的には支えられる面が出てきますけれども、しかしキー局がローカル局を支配してしまうということがあってしまうと。
また、衆議院総務委員会の附帯決議には、認定放送持ち株会社制度の運用に当たって、地方の独自性が確保されるよう留意することが盛り込まれましたが、具体的にどのようなことを行うのか、総務大臣、明確に答弁してください。 ここで少し視点を変え、地方の放送局が抱える苦境を地方の疲弊と関連付けて考えてみたいと思います。
第二に、経営の効率化、資金調達等のメリットを有する持ち株会社によるグループ経営を経営の選択肢とするため、複数の地上放送事業者の子会社化を可能とするマスメディア集中排除原則の適用緩和や外資規制の直接適用等を内容とする認定放送持ち株会社制度を導入するとともに、相当数の有料放送契約を代理等する有料放送管理業務、いわゆるプラットフォーム業務の影響力が増大してきていることを踏まえ、受信者保護を図るため、その業務
次に、認定放送持ち株会社制度について、地方の独自性を確保するための具体的な運用方法についてお尋ねがございました。 改正法では、認定放送持ち株会社の子会社である地上放送事業者に対して地域番組の提供の努力義務を課しているところでございます。総務省として、この規定の運用に当たりまして、衆議院総務委員会の附帯決議の趣旨を尊重しつつ、今後検討していく所存でございます。
第三に、認定放送持ち株会社制度に関する事項であります。 政府原案では、認定放送持ち株会社の議決権の保有基準割合の範囲を「十分の一以上二分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合」としております。 本修正では、保有基準割合の範囲を「十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合」に修正するものであります。 第四に、再発防止計画の提出の求めに係る制度に関する事項であります。
また、デジタル化のための莫大な投資のため地方局で赤字に陥る社が増えてきておりますので、持ち株会社制度の導入で資金面だけでなく人的なバックアップを得て経営の安定と番組の質の向上が図られ、国民・視聴者にとっても望ましいものと考えております。デジタル放送を開始する上でマイナス影響は特にないのではないかという認識をいたしております。
次に、認定放送持ち株会社制度について御質問を申し上げます。 修正法案提案者に御質問をいたします。 持ち株会社の株式保有割合、これにつきましては、十分の一以上二分の一以下という原案から十分の一以上三分の一未満への変更をされたということでございますけれども、ここは大変私は議論があったところであり、法案の中でも非常に重要な部分ではないかというふうに受け止めておるわけであります。
本案は、通信・放送分野の改革を進めるため、その制度改正等を行おうとするもので、その主な内容は、日本放送協会のガバナンスの強化のため、経営委員会の監督権限の明確化等、国際放送の命令放送制度の見直し、認定放送持ち株会社制度の導入、総務大臣が放送事業者等に対し再発防止計画の提出を求める制度の導入、電波利用をより迅速かつ柔軟に行うための手続の創設、電気通信事業者に対する業務改善命令の要件の見直し等であります
第二に、出資上限が引き下げられる修正が行われても、認定放送持ち株会社制度の導入は、特定資本への集中を招き、マスメディア集中排除の原則を緩和することになり、地方局の寡占化、地域性や多様な言論の切り捨て、情報の東京一極集中に拍車をかける懸念があります。
反対理由の第一は、認定放送持ち株会社制度の導入によってマスメディア集中排除原則を空洞化させるものだからです。
今回の認定放送持ち株会社制度を検討するにつきましては、そういう意味での周辺の環境といいますか、放送をめぐる環境の変化、地上波以外にも、例えば衛星放送とかケーブルテレビを初めとして、多チャンネル化が進展している。視聴者から見ますと、多様なメディアを通じた放送の機会も拡大しているということも考慮に入れて制度を考えたものでございます。
次に、認定放送持ち株会社制度の導入について質問をいたします。 提案理由説明に、この認定放送持ち株会社制度の導入について、「経営の効率化、資金調達等のメリットを有する持ち株会社によるグループ経営を経営の選択肢とするため、複数の地上放送事業者の子会社化を可能とするマスメディア集中排除原則の適用緩和」を行うものと述べております。
○重野委員 それでは次に、認定放送持ち株会社制度の導入について質問いたします。 政府の説明は、持ち株会社制度の導入によってデジタル化投資に苦しむローカル局が救済される、そういう期待を持ってこの法案を出している、それだけじゃありませんが、そういうところが強く強調されております。
この上に立って、さらに持ち株会社制度というのをつくるのは非常に危うい感じがするわけであります。この集中規制を、今の法律案、政府案によりますといたずらに省令にその基準を落としたりということになっているようでありますが、これを議論するに当たって二つの事例をお聞きいたします。 公正取引委員会と金融庁にお越しをいただきました。
後ほど、メディアの集中規制についても、認定放送持ち株会社制度との関連でお聞きをしたいと思いますが、やはり、もう先ほど来るる議論されております、メディアに関しては、相当政治の介入からは自由、自律的でなければならないんだと思います。これは、表現の自由が民主主義の基盤そのものでありますから、ここは本当に侵されてはならないところだと思います。
あわせて、持ち株会社による放送事業会社の子会社化、しかも複数の放送会社を持ち株会社でまとめていく、集約化していく、この認定放送持ち株会社制度について、メディア集中排除原則との関連からお尋ねをしたいと思います。